定 款
定 款
一般社団法人表面化学分析技術国際標準化委員会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人表面化学分析技術国際標準化委員会(英語名:Japan National Committee for Standardization of Surface Chemical Analysis/略称JSCA)と称する。
(目 的)
第2条 この法人は、表面化学分析技術に関する国際標準化の円滑な促進を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) ISO/TC 201(表面化学分析)の幹事国業務
(2) ISO/TC 201文書の審議及び日本提案・意見の作成
(3) ISO/TC 202(マイクロビームアナリシス)文書の審議及び日本提案・意見の作成
(4) ISO/TC 201、TC 202及び関連国際会議への日本代表の派遣
(5) 関係国内規格の審議・作成
(6) 表面化学分析技術に関するISO規格の国内への普及
(7) その他当法人の目的達成のために必要な事業
(事務所)
第4条 この法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。
(公告方法)
第5条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載して行う。
第2章 会員
(法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 法人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人企業及び団体
(3) 準会員 この法人の目的に賛同して協力する個人
2 正会員及び法人会員をもって、この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条 この法人の会員となるには、この法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第8条 正会員及び法人会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める会費を支払わなければならない。
2 準会員は、会費を納めることを要しない。
(社員名簿)
第9条 この法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、定款とともに、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。会員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
2 この法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員がこの法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退会)
第10条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
(1) 各会員本人の退会の申し出
(2) 当該会員が死亡し、団体においては解散したとき
(3) 法人法上の総社員の同意
(4) 除名
2 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員及び法人会員をもって構成する。
(招集)
第12条 この法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、社員総会に出席しない社員が書面によって又は電磁的方法により、議決権が行使できることとするときは、2週間前までに招集通知を発しなければならない。
(招集手続の省略)
第13条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、正会員の中から会長が指名する。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 社員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会招集通知に記載された期間内にこの法人に提出し、議決権の行使ができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は出席した社員の議決権の数に参入する。
4 社員は、議決権行使書面に必要な事項を電磁的方法によりこの法人に提出し、議決権の行使ができる。電磁的方法によって行使した議決権の数は出席した社員の議決権の数に参入する。
(社員総会の決議の省略)
第17条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、代表理事を除く理事全員をもって同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を遂行する。
3 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌握する。
4 理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の業務の遂行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の遂行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第24条 理事及び監事には、報酬等は支払わないものとする。
第5章 理事会
(構成)
第25条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(4) その他総会において理事会に委任された職務
(開催)
第27条 理事会は、毎年2回以上開催する。
(招集)
第28条 理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いこれを招集する。
(招集手続の省略)
第29条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第33条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した会長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日までの前年度の予算に準じた収入支出をすることができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 事業計画書及び収支予算書は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告および決算)
第36条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金の分配の禁止)
第37条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が解散した場合に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 補 則
(定款に定めのない事項)
第41条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
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