会 費 規 定
会 費 規 定
会費規定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人表面化学分析技術国際標準化委員会(以下「法人」という。)定款第8条の 規定に基づき、本 会の会員の会費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会費)
第2条 1. 法人の会費は、次に掲げるところによる。
法人・団体正会員 1口以上(25万円/口)
正会員(5千円)
2. 年度途中入会時の年会費
年度途中入会時の年会費は、年会費を10で除した金額に入会した月を含む年度内の残月数を乗じた金額とする。
年度途中に入会されました会員の方につきましては、月ごとに期間を区切って、入会月を算入した残月数に相当する会費をお支払いいただきます。
(納付)
第3条 毎年度の会費は、1年分を前納納付するものとする。なお、退会する場合の会費の返還は行なわない。
(変更)
第4条 この規定は、定款第8条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
< お問い合わせ > 一般社団法人 表面化学分析技術国際標準化委員会 事務局 〒305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-2-3 ベルコムつくばビル 202号室 TEL:029 -893 -5371 FAX:029 -893 -5372 E-MAIL:jsca@jsca-jisc.org アクセス
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